定款

社会福祉法人福岡県盲人協会

第1章  総則

(目的)

第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

  • (1)第1種社会福祉事業>
    •  障がい者支援施設福岡光明園の経営
  • (2)第2種社会福祉事業
    • (イ)福岡点字図書館の設置経営
    • (ロ)失明者更生相談所及び失明者結婚相談所の設置経営
    • (ハ)障がい者福祉サービス事業の経営
  • (名称)

    第2条 この法人は、社会福祉法人福岡県盲人協会という。

    (経営の原則)

    第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

    (事務所の所在地)

    第4条 この法人の事務所を福岡県太宰府市三条1丁目4番2号に置く。

    第2章  評議員

    (評議員の定数)

    第5条 この法人に評議員16名以上25名以内を置く。

    (評議員の選任及び解任)

    第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

    2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、職員1名、外部委員1名の合計3名で                   構成する。

    3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会 の運営についての細則は、理事会において定める。

    4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任 及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

    5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもっ て行う。ただし、外部委員が出席し賛成することを要する。

    (評議員の任期)

    第7条 評議員の任期は、任期後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

    2 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

    3 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。

    (評議員の報酬等)

    第8条 評議員には報酬を支給しない。

    第3章  評議員会

    (構成)

    第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

    (権限)

    第10条 評議員会は、次に掲げる事項を決議する。

    • (1)理事及び監事の選任又は解任
    • (2)理事及び監事の報酬等の額
    • (3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
    • (4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
    • (5)定款の変更
    • (6)残余財産の処分
    • (7)基本財産の処分
    • (8)社会福祉充実計画の承認
    • (9)その他、評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
    • (開催)

      第11条 評議員会は、定時評議員会として毎年度5月・2月に2回開催するほか、必要がある場合に開催する。

      (招集)

      第12条 評議員会は、理事会の議決に基づき会長が招集する。

      2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して評議員会の招集を請求する事ができる。

      (決議)

      第13条 評議員会に議長を置く。

      2 議長は、その都度評議員の互選で定める。

      3 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

      4 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

      • (1)監事の解任
      • (2)定款の変更
      • (3)その他法令で定められた事項

      5 理事又は監事を選任する議決を決議するに際しては、各候補者ごとに第3項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

        6 第3項及び第4項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

      (議事録)

      第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

      2 議長及び評議員会において選任した評議員2名は、これに署名又は記名押印しなければならない。

      第4章  役員及び職員

      (役員の定数)

      第15条 この法人には、次の役員を置く。

      • (1)理事 7名以上11名以内
      • (2)監事 2名以内

      2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、2名を常務理事とする。

      3 前項の会長をもって社会福祉法人の理事長とし、常務理事をもって同法第4 5条の16第2項第2号の業務執行理事とする。

      (役員の選任)

      第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

      2 会長・副会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

      (理事の職務及び権限)

      第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

      2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

      3 会長及び業務執行理事は、毎会計年度の3箇月を超える間隔で2回以上、自 己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

      (監事の職務及び権限)

      第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

      2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

      (役員の任期)

      第19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

      2 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

      3 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、退任した理事の任期の満了する時までとすることができる。

      (役員の解任)

      第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

      • (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
      • (2)身心の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

      (役員の報酬等)

      第21条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

      (職員)

      第22条 この法人に、職員を置く。

      2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)   は、理事会において、選任及び解任する。

      3 施設長等以外の職員は、会長が任免する。

      第5章  会員

      (会員)

      第23条 この法人に会員を置く。

      2 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。

      3 会員に関する規程は、別に定める。

      第6章  理事会

      (構成)

      第24条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

      (権限)

      第25条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては会長が専決し、これを理事会に報告する。

      • (1)この法人の業務執行の決定
      • (2)理事の職務の執行の監督
      • (3)会長及び業務執行理事の選定及び解職

      (招集)

      第26条 理事会は、会長がこれを招集する。

      2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

      (決議)

      第27条 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。

      2 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、定款に別段の定めがない場合とする。

      3 前項規程にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

      (議事録)

      第28条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

      2 当該理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

      第7章  資産及び会計

      (資産の区分)

      第29条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産、公益事業用財産の3種とする。

      2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

      • (1)定期預金  32,000,000円
      • (2)福岡県太宰府市三条1丁目1380番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建、障がい者支援施設福岡光明園本館(延面積1,812.43㎡)並びに鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺平家建、駐輪場・プロパン庫(延面積6㎡)
      • (3)福岡県太宰府市三条1丁目1381番5及び1381番6所在の障がい者支援施設福岡光明園敷地(142.14㎡)
      • (4)福岡県太宰府市三条1丁目1380番障がい者支援施設福岡光明園敷地(2806.42㎡)

      3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。

      4 公益事業用財産は、第38条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。

      5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必 要な手続きをとらなければならない。

      (基本財産の処分)

      第30条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の決議を得て、福岡県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、福岡県知事の承認は必要としない。

      • (1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
      • (2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に
        関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

      (資産の管理)

      第31条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。

      2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、 又は確実な有価証券に換えて、保管する。

      (特別会計)

      第32条 この法人は、特別会計を設けることができる。

      (事業計画及び収支予算)

      第33条 この法人の事業計画書及び収支予算は、毎会計年度開始前に、会長が作成し、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の決議を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

      2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

      (事業報告及び決算)

      第34条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書(付属明細書含む。)は、毎会計年度終了後会長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の承認を得なければならない。

      2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

        3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

      • (1)監査報告
      • (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
      • (3)理事及び監事並びに評議員の支給基準を記載した書類
      • (4)事業の概要等を記載した書類

      (会計年度)

      第35条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

      (会計処理の基準)

      第36条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

      (臨機の措置)

      第37条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意、及び評議員会の決議がなければならない。

      第8章  公益を目的とする事業

      (種別)

      第38条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。

      • (1)一般失明者の文化向上に関する事業
      • (2)一般失明者の福祉増進に関する事業
      • (3)地域生活支援事業の受託事業

      2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意、及び評議員会の決議を得なければならない。

      第9章  解散及び合併

      (解散)

      第39条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

      (残余財産の帰属)

      第40条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、理事総数の3分の2以上の同意、及び評議員会の決議によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。

      (合併)

      第41条 合併しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意、及び評議員会の決議を得て、福岡県知事の認可を受けなければならない。

      第10章  定款の変更

      (定款の変更)

      第42条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、福岡県知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

      2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を福岡県知事に届け出なければならない。

      第11章  公告の方法その他

      (公告の方法)

      第43条 この法人の公告は、社会福祉法人福岡県盲人協会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

      (施行細則)

      第44条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

      附則

      この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

      会長 大城 雪造
      理事 渡邊 喜十郎
      理事 田山 基隆
      理事 野瀬 元
      理事 平川 初太郎
      理事 田邊 衛
      理事 田守 吉弘
      理事 松本 勝利
      理事 弟子丸 廣治
      監事 上田 順三
      監事 山岡 玉市

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